令和1年12月27日、埼玉県武南警察署地域課の巡査が飲酒運転した知人の車に同乗したとして、酒気帯び運転ほう助の疑いで停職1ヶ月の懲戒処分となった。
概要
令和1年11月17日に埼玉県武南警察署地域課の巡査が飲酒運転した知人の車に同乗したとして、酒気帯び運転ほう助の疑いで、同年12月27日、停職1ヶ月の懲戒処分となった。
巡査は宇都宮市の飲食店で複数名の知人と飲酒し、そのうちの1人が運転する車に同乗していた。
その際、警ら中の警察官に職務質問され、アルコール検査によって酒気帯び状態であることが判明した。
調べに対して巡査は、「運転代行業者を探したが見つからず、同乗してしまった」と話し、27日付で停職1ヶ月の処分を受け、依願退職した。
管理人の解説
今回の不祥事は、飲酒運転をする車に同乗した罪で取り上げられた内容になりますが、これは警察官に限らず、一般の方でも当てはまる罪なので気をつける必要があります。
道路交通法第65条第4項には「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。」 と定められています。
この道交法は、飲酒していることを認識しているかがポイントになります。
例えば今回の不祥事のように、一緒に飲酒をしておきながら「飲酒していたことを知りませんでした」というのは通用しませんので、罪に問われることになります。
自分は飲酒運転していないので問題はないという考えは間違っていますので、飲酒運転の車には同乗しないようにしましょう。
これだけ飲酒運転や不祥事について騒がれ、教官・上司にも厳しく言われているはずなのに、軽率な行動をとったこの新人巡査は、同じ警察官からも相当白い目で見られたことでしょう。
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