令和2年1月24日、神奈川県川崎署地域課の男性巡査が、交番に拾得物として届けられた財布から現金約11万円を抜き取っていたとして、業務上横領の疑いで書類送検され、懲戒免職となった。
概要
令和2年1月24日、神奈川県川崎署地域課の男性巡査が、交番に拾得物として届けられた財布から現金約11万円を抜き取ったほか、被害届を自宅に持ち帰っていたとして業務上横領・公文書毀棄の疑いで書類送検され、懲戒免職の処分となった。
また、副署長ら7人を同日付で警務部長注意処分などとした。
巡査は平成29年9月頃から令和1年6月頃までの間に、約11回にわたって、交番に届けられた財布から現金計約11万円を横領したなどとしている。
また、平成30年4月には、拾得物の鍵束を横領しており、「遺失者が分かれば鍵を使って家に入り、金を盗もうとした」と話している。
調べに対して巡査は、ギャンブルや車の購入で借金を作って困っていた旨を話している。
管理人の解説
今回の不祥事にもでてきた拾得物について解説していきたいと思います。
取得届の受理の際は、番号がついた用紙に取得日時や場所、落とし物の特徴などを警察官が記載します。
財布であれば、中のカードや現金も細かく記載します。
また、落とし物を拾った人には、遺失者からお礼をもらう権利や拾得権利があります。
どれくらいのお礼がもらえるかなどは下記記事に詳細を記載していますのでご参照ください。
今回の不祥事はどういった経緯で発覚したのかはわかりませんが、巡査は自分で20回以上を横領したと話しており、さらには家に侵入して金を盗もうとしていたことも話しています。
びっくりするくらい悪質な犯罪者でよく警察官になってこれまでやってこれたなと思います。
警察官に限らず、ギャンブルで借金をしている人は犯罪に手を染める人が多いです。
そのため警察学校などでは、教官が預金確認などをして、金銭管理をすることもあります。
一部の警察官であることはわかっていますが、こういった警察官の不祥事には呆れるばかりですね…。
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