うっかりやりがちな犯罪行為を紹介します。
犯罪行為
自分は「犯罪なんてしたことない!」なんて思っている人も、実は知らずにやっているかもしれない犯罪行為があります。
法律の知識が少ない、10代の人は特に多いかもしれません。
たとえ、知らずにやっていたとしても、法律違反に該当すれば犯罪は犯罪ですので、しっかりとした知識をつけるようにしましょう。
やりがちな犯罪行為
落ちていたものを取得する
落ちていた物を拾って自分の物にする行為は、犯罪です。
よくあるのが、「自転車が落ちていたから使用した」や「お金をそのまま拾って自分の財産にする」などです。
これらは、占有離脱物横領罪に当たります。
「落ちていたから」なんていうのは理由になりません。
きちんとしたやり方で警察に届ければ、拾得物の所有権取得や遺失者からお礼をもらうことなどもできますので、落とし物を拾った際は警察へ届けましょう。
刃物やバットなどを隠して所持
正当な刃物(カッターやハサミなども該当)や鉄棒など、人に重大な害を与える器具を隠して携帯していた場合、軽犯罪法に違反します。
もう少しわかりやすく説明すると、武器になり得る物を正当な理由なく、鞄の中や車の中に入れておくのは犯罪行為になるということです。
護身のために携帯することも「正当な理由」に当たらないため、違反となります。
また、規定の刀剣類であれば、銃刀法違反になります。
クラクションを鳴らす
危険回避以外の目的でクラクションを鳴らすと道路交通法違反になります。
例えば、前の車が遅いときや歩行者・自転車邪魔だからと言って、クラクションを鳴らす行為は、違反となります。
お釣りを多くもっらた事を黙っておく
会計時に、店員が誤って多くお釣りを渡してきたことに気づきいておきながら、取得する行為は犯罪です。
詐欺罪に当たりますので、気づいたときに教えてあげるようにしましょう。
胸倉をつかむ・唾をかける
喧嘩っぽい人がやりがちですが、胸倉を掴んだり唾をかけるなどの行為は暴行罪に当たります。
「暴行罪」は、殴る・蹴るなどのイメージが多いと思いますが、実は結構幅広いため、髪の毛を切るなど行為も暴行罪に当たるのです。
基本的に人に危害を加える行為は辞めましょう。
違法アップロード・ダウンロード
違法アップロードとは、著作権者の許可なしに他人の著作物をネット上に載せることです。
例えば、テレビ番組やアーティストの音楽などを勝手にアップロードすることなどです。
また、違法ダウンロードとは、違法にアップロードされていると知りながら、ダウンロードすることです。
ネットが普及したこの時代にやりがちな行為ですが、どちらも犯罪行為ですのでやめましょう。
肖像権侵害
こちらもインスタグラム等のSNSが普及したことにより、やりがなちな違反行為です。
簡単に言うと、他人が写った写真を勝手にSNS上等に公開する行為です。
下記の要件に該当する場合、肖像権の侵害に当たる可能性があります。
・人物の特定ができる ・撮影された写真などの公開を許可されていない ・不特定多数の目につく場所への公開 ・個人特定による精神的ダメージが大きい |
肖像権という言葉を知らずに、SNSに投稿している人はたくさんいますが、上記にあたる行為は、肖像権侵害に当たりますのやめましょう。
知らなかったは通用しない
悪気がない行為であっても、実は法律違反だったという行動は意外とあります。
しかし、いくら言い訳しても犯罪は犯罪ですので、自身の行動が法律に触れていないかしっかりとした知識を身につけることが大切です。
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