犯人を逮捕する際、その状況等によって逮捕の種類が変わってきます。その逮捕の種類についてわかりやすく解説していきます。
逮捕には3種類ある
まず逮捕とは、被疑者を強制的に拘束して留置所に留め置くことをいいます。
そして、その逮捕の種類には通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕(準現行犯逮捕)があります。
それぞれの逮捕の特徴や要件ついて説明していきます。
通常逮捕(刑事訴訟法199条1項)
通常逮捕とは、裁判官からの逮捕状に基づき被疑者を逮捕することを言います。
じっくりと捜査して行う、一般的な逮捕です。
通常逮捕は警察官が独断で逮捕するのではなく、裁判官が認めて逮捕状を出した場合に逮捕することができます。
逮捕の要件
・被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある。 ・被疑者に逃亡又は罪証隠滅のおそれがあること。 |
緊急逮捕 (刑事訴訟法210条)
緊急逮捕とは、裁判官の逮捕状を求める時間がなく、緊急性が高いときに逮捕状無しで行う逮捕のことを言います。
例えば、下記で説明する現行犯逮捕には該当しないが、重大な事件で急を要するときに行います。
逮捕の要件
・被疑者が無期若しくは長期三年以上の懲役、禁錮に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること。 ・休息を要し裁判官の逮捕状を求めることができないとき。 |
現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)
現行犯逮捕とは、現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者に対して 、裁判官が発する逮捕状なしに逮捕することを言います。
また、現行犯逮捕は一般人でも行うことができ、「私人の現行犯逮捕」等と言ったりもします。
ちなみに非番日や休日の警察官が現行犯逮捕した場合は、私人の現行犯逮捕にはなりません。
よく痴漢やひったくりなどが起きた際に、一般人が犯人を捕まえることがありますが、 それが現行犯逮捕にあたります。
逮捕の要件
・犯罪と犯人の明白性(犯人が犯罪を行ったことが明らかである) ・時間的・場所的接着性(犯行後30~40分以内) ・逮捕の必要性( 逃亡又は罪証隠滅のおそれがある ) |
※準現行犯逮捕
現行犯逮捕と似ていますが、準現行犯逮捕という種類があります。
現行犯逮捕は犯行が明らかである場合に行うのに対し、準現行犯逮捕は、犯人とみなされる場合に行います。
逮捕の要件
・犯人として追呼されているとき。 ・贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき。 ・身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき 。 ・誰何されて逃走しようとするとき 。 ・逮捕の必要性( 逃亡又は罪証隠滅のおそれがある ) ・罪を行い終ってから間がないと明らかに認められること。(2~4時間) |
現行犯逮捕は誰でも出来る!
上記でも説明したように、現行犯逮捕は誰にでも行うことができます。
しかし、犯罪行為をしたからといって、全てが現行犯逮捕出来るというわけではありません。
犯罪を行っていても、逮捕の必要性に該当しなければ現行犯逮捕にはならないので、知識として知っておいておいたらいいかもしれません。
法律に基づいて文字で考えると難しいと思いますが、一般の方であれば、「目の前で犯罪を犯し、逃亡しようしているときは逮捕できる」くらいの解釈でもいいかもしれません。
ただ、あまりないとは思いますが、被疑者を現行犯逮捕しようとする場合は、危険が伴うので十分注意してください。
怪我がなくても、正しい現行犯逮捕ができなかった場合には、逆に咎められることにもなります。
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