【落とし物の権利】お礼をもらえる?報労金や権利の期間について

拾得物の所有権やお礼をもらうための権利について説明します。また、拾得物は都道府県単位で管理しているため、警察に届け出た方が見つかる可能性は高くなっています。

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遺失物と拾得物の関係

遺失物とは、簡単に言うと落とし物のことであり、遺失物が拾われた場合には拾得物と言います。

落とし物をした際には、遺失届を出すことによって、落とし物が警察署や交番に届けれられたときに遺失者へ連絡がいくようになります。

拾得者が所有権と報労金を取得する条件

拾得者が所有権の取得や報労金(お礼)をもらうためには、いくつか条件があるので説明していきます。

所有権と取得の権利

所有権取得の権利

所有権取得とは、その名の通り拾得物の所有権を得て自分の物にするということです。

所有権は、拾得してから7日以内に警察へ届出をし、届出から3か月経過しても持ち主が現れなかった場合に拾得者が所有権を取得することができます。

 また、携帯電話やキャッシュカード等の個人情報は、所有権を取得することはできません。

所有権の喪失期限は、所有権取得の権利が発生してから2ヶ月を経過したときです。 

例えば、拾得して警察に届けたのが1月1日だとすれば、拾得者の拾得物の受け取り期間は4月2日から6月1日ということになります。

報労金の権利

拾得者は、遺失者から5~20(2.5~10)%の報労金をもらう権利があります。

例えば、1万円の拾得物であれば、500~2000円をもらうことができます。

 

報労金に関しては、基本的に警察官は関与せず、落とし物が本人に渡ってからは当事者同士で決めてもらうことになります。

ただし、遺失者に落とし物が渡ってから1ヶ月経過すると報労金取得の権利はなくなります。

所有権・報労金の取得権利を放棄することも可能

拾得物のを警察に届けた際に、所有権。報労金取得の権利を放棄することもできます。

手続きの際に、警察官から権利について確認があるので、不要の場合は放棄することを伝えれば大丈夫です。

ちなみに、拾得物を届けた際に、名乗らなないで拾得物だけ渡してすぐ立ち去ることも可能です。

報労金希望の場合は名前や連絡先を告知する

拾得者が、報労金を希望する場合には、遺失者に名前や連絡先を告知する同意が必要になります。

警察官に届け出を出したときに権利の希望を確認すると同時に告知することへの同意もしてもらいます。

拾得物の取得やお礼をもらうことはできる

上記で述べた要件を満たしていれば、拾得物を取得したり、遺失者からお礼をもらったりすることができます。

ただ、善意で落とし物を届けるという人が多いため、あまり権利を主張する人は多くはありません。

また、金銭のやり取りなどについては、警察官は一切関与しないため、警察官にお礼の金額を決めてもらう事などはできません。

拾ったものを自分の物にするのは犯罪

意外と軽い気持ちでやっている人が多いのが、落ちていた物を盗む行為です。

この場合、占有離脱物横領罪になるので絶対に辞めましょう。

ちなみに、 占有離脱物横領罪と窃盗の違いは、盗品が占有下にあったかどうかでです。

占有下にあったとみなされれば窃盗罪になります。

※占有…事実上支配すること

もし落とし物をしたら警察へ行こう!

拾得物は届けた交番等に関係なく、都道府県単位で管理しています。

そのため、拾った人は警察へ、落とした人も警察へ行くようにすると高確率で戻ってくるので、落とし物関連は警察のところへ行ったほうが見つかる確率は高いです。

私も財布を落として交番へ遺失届を出しにいった経験がありますが、なぜか小銭だけ抜かれてあとは無事戻ってきました。

遺失届自体も10分程度で終わります。

 

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