令和1年11月21日、 京都府伏見署砂川交番の巡査長が高齢者から現金1110万円騙し取ったとして、懲役5年を言い渡された。
概要
令和1年11月21日、京都府伏見署砂川交番の巡査長が特殊詐欺対策を通じて知り合った高齢者から現金1110万円騙し取ったとして、懲役5年が言い渡された。
京都府警は、起訴された11月5日に巡査長を懲戒免職とした。
巡査長は被害者が多額の資産を保有しながら生活保護を受給していたことを知り、「お金を警察で預かり、受給について調べます」などと嘘をついて、2回に分けて計1110万円を詐取した。
詐取した現金の大半を外国為替証拠金取引(FX)などの投資に使っており、「金が必要だった」と話した。
また、巡回連絡簿を使って「別の高齢者にも金を借りに行った」と供述しているが、被害の確認はできていない。
巡回連絡簿についてはこちら
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管理人の解説
窃盗や詐欺などの被害に遭った場合の被害回復(お金が戻ってくるのか)について解説します。
まず、今回の詐欺事件の被害額1110万円については、被害者の手元に戻る可能性は低いようです。
現段階でも、ほとんど返されていないようで、おそらくFXで消えてしまったのでしょう。
裁判で有罪になったからといっても、刑法は罪を犯した者に対する国家からの刑罰を定めたものであるため、被害にあった金額などが全部戻ってくるという保証は一切ありません。
民事訴訟によって、家族から請求したりすることができる場合もありますが、返済能力がなければ、被害者は泣き寝入りするしかないのです。
そのため、いかに自分が被害に遭わないように対策しておくかが大切なのです。
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