【不祥事】元警察署長が飲酒運転!鹿児島県元警視を書類送検

令和1年12月4日、鹿児島県警の警察署長を務めた元警視が、薩摩川内市内を酒を飲んだ状態で車を運転し、追突事故を起こしたとして酒気帯び運転の疑いで書類送検された。

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概要

令和1年11月10日午前、鹿児島県警の警察署長を務めた元警視が、薩摩川内市内を酒を飲んだ状態で車を運転し、追突事故を起こしたとして同年12月4日に酒気帯び運転の疑いで書類送検された。

元警視は事故を起こした当時、警察に通報せず事故現場でもめたあと、飲酒状態のまま薩摩川内警察署へ任意同行した。
その後の捜査により12月4日に書類送検され、同月19日に起訴された。元警視に対して裁判所は罰金30万円の略式命令をだした。

管理人の解説

飲酒運転には酒酔い運転酒気帯び運転があり、2つの違いについて下記の通りです。

  • 酒酔い運転…数値に関係なく、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態。 違反点数は35点 。
  • 酒気帯び運転 … 呼気中アルコール濃度が0.15㎎以上0.25㎎未満であれば違反点数13点、 呼気中アルコール濃度が25㎎以上であれば違反点数25点 。

事故当時の詳しい状況までは把握できないので詳しくは解説できませんが、酒気帯び運転で書類送検されたということは、事故当時の警察官たちは、当事者が元警察署長だということを知りながらも飲酒を疑ってきちんと検査はしていたということになります。
その検査結果があったからこそ、酒気帯び運転で起訴できました。

身内に甘いと言われている警察官も、一応やることはやっていたということでしょう。

今回飲酒運転による事故をおこした警視という階級は、かなり高い階級にあたり、どの警察署でも幹部以上として勤務しています。
飲酒運転した元警視も警察署長として勤めていました。

警察署全体をまとめ、飲酒運転撲滅を呼びかけていた立場の人が、退職した後とは言え、飲酒運転をする行為はあってはならないことでした。
警察の信用問題にも大きく影響する不祥事だったとも言えるでしょう。

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