令和2年2月3日深夜、札幌市厚別区大谷地東3丁目の路上で、同市清田区に住む54歳の男がタクシーの後部ドアを足蹴りで破壊したとして器物損壊の疑いで逮捕された。
概要
令和2年2月3日深夜、札幌市厚別区大谷地東3丁目の路上で、同市清田区に住む54歳の男がタクシーの後部ドアを足蹴りで破壊したとして器物損壊の疑いで逮捕された。
3日の深夜、男は自転車で道路を横断しようとしたところ、タクシーにクラクションを鳴らされたことに腹を立て、犯行に及んだ。
事件当時、男は酒に酔った状態であった。
調べに対して男は、容疑を認めている。
管理人の解説
今回の事件では、双方に悪い点がありました。
まず、被疑者の男がドアを破壊した行為はもちろんですが、飲酒状態で自転車に乗っていたのだとしたら、それも違反です。
道路交通法には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められており、車両には自転車も含まれています。
男が自転車に乗って道路を横断していたのか、それとも押して歩いていたのかははっきりわかりませんが、もし乗っていたのであれば飲酒運転になります。
次にタクシードライバーですが、もし、威嚇目的にクラクションを鳴らしたのであれば、違法となります。
クラクションは見通しの悪いところや危険を知らせるためにやむを得ない場合に鳴らす場合は適問題ありませんが、歩行者が横断してきた場合などは、車両が停止しなければならず、クラクションを鳴らす行為は違法となります。
まあ今回の事件と合わせて、道交法違反として検挙されることはないと思いますが…。
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