令和1年3月15日 、岡山県津山警察署の巡査が同暑にて同僚警察官の財布から約1万円を盗んだとし、窃盗の疑いで書類送検されていたことが同年12月24日にわかった。
概要
令和1年3月15日 、岡山県津山警察署の巡査が同暑にて同僚警察官の財布から約1万円を盗んだとし、窃盗の疑いで書類送検されていたことが同年12月24日にわかった。
巡査は、3月15日に減給10分の1の懲戒処分となり、依願退職していた。
管理人の解説
今回の事件では書類送検されていますが、要件を満たした軽微な犯罪であれば検察に送致しないですぐに釈放される微罪処分というものがあるのをご存知でしょうか。
微罪処分のメリットは下記のようなものがあります。
- 前科がつかない(警察の犯歴データには残る)
- すぐに釈放される
- 内密にできる
そして窃盗で微罪処分になるための要件は、
- 被害額がおおむね2万円以内である
- 被害回復されている
- 初犯である
- 逃亡や罪証隠滅のおそれがない
- 被害者の処罰意思がない
などです。
よくあるのは万引きなどで、要件が満たされれば微罪処分となります。
もし、再び万引きをした場合には、微罪処分になることはありません。
これらの微罪処分は、警察官になれば頻繁にあることですので、ほとんどの警察官が知っている基本知識でもあります。
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