護身用に武器を所持するのは違法?

世の中には、皆様が把握してる以上に多くの犯罪が起きており、護身用として武器を持ち歩きたいと考えている人もいると思います。

「だけど、武器を持ち歩いてもいいの?」

こういった疑問がでてきますよね。

ここではそんな疑問にお答えしていきたいと思います。

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護身用であっても違法

相手の身体などに重大な害を与えるものであれば、例え護身用であっても武器の携帯等は違法となります。

基本的に相手に害を与える器具は、銃刀法違反軽犯罪法違反となる可能性があります。

銃刀法違反

銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法) 違反は、正当な理由がなく、下記の刃物の所持・携帯を禁止しています。

〇銃刀法第3条”銃砲刀剣類の所持の禁止”

  • 刃渡り15㎝以上の刀、やり、なぎなた
  • 刃渡り5.5㎝以上の剣、あいくち
  • 45度以上に自動的に開刃する飛び出しナイフ

〇銃刀法第22条

  • 刃体の長さが6㎝を超える刃物の携帯禁止(ハサミは8㎝以下まで可)

軽犯罪法違反

違反となる刃体の長さでなければ、銃刀法に触れないし、護身用に携帯しててもいいんじゃないの?と思う方もいるかもしれませんが、軽犯罪法というものがあります。

銃刀法違反に触れないサイズの刃物であっても、軽犯罪法違反として逮捕されることもあります。

〇軽犯罪法第1条第2号(凶器携帯の罪)

  • 正当な理由がなく、刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

また、軽犯罪法違反は、刃物だけではなくスタンガンなどの器具を携帯することも禁止しています。

「護身用に携帯している」というのは、正当な理由にはならないのです。

ただ、軽犯罪法は隠して携帯することを禁止していますが、所持することは禁止していないため、自宅などに置いておくことは可能です。

【所持】…事実上支配している状況。自宅や第三者による保管も該当。
※【携帯】…現に携え持っている場合。車の後部座席なども該当。

正当な理由の例

少し本題とは話が逸れますが、料理で使う包丁等を買って帰るときに職務質問された場合はどうなるかというと、違法にはなりません。

これは、「自宅で料理するために購入した」という正当な理由があるからです。

では、キャンプに行くときに職質され包丁が出てきた場合はどうなるかと言うと、これも正当な理由が認めれれば問題ありません。
ただ、包丁が見つかって「キャンプへ行くため」といっても、キャンプ道具が積まれていなかったり、行き先がはっきりしていない場合には、警察官に詰められ、正当な理由とは認められないでしょう。

まとめ

護身用にスタンガンなど、凶器となり得るものを携帯することは違法となります。

自分の身を守るために武器を持ち歩くのが何故だめなのかと不満に思う方もいるしれませんが、護身用の携帯を許してしまうと、犯罪者も堂々とスタンガン等を携帯できるようになってしまいます。
自分で身を守るより、犯罪者が堂々と凶器を使用できるようになるほうが危険が大きく、職質で防げた危険な犯罪が防げなくなってしまうのです。

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