令和1年10月6日、長野県上高井郡内の農産物直売所で同県警の警部補が6800円相当の箱入りブドウなど3点を盗んだ疑いで、12月に書類送検された。
概要
令和1年10月6日、長野県上高井郡内の農産物直売所で同県警本部の男性警部補(43歳)が6800円相当の箱入りブドウなど3点を盗んだとして、昨年12月に書類送検された。
警部補が長野県上高井郡内の農産物直売所で6800円相当の箱入りブドウなど3点を盗んだ際 、警部補の行動を不審に思った従業員に店の外で声をかけられた。
その際、警部補はブドウを店に戻したが、3日後の同月9日に関係者から警察に通報があったため、窃盗事件が発覚した。
事件があった当時、警部補は非番であった。
調べに対して警部補は、「被害者には本当に申し訳なく思う」と話し、容疑を認めている。
長野県警は、減給10分の1と3ヵ月の懲戒処分とした。
その後、警部補は依願退職し、不起訴処分となっている。
管理人の解説
今回は不起訴処分となっていますが、これは言い換えると前科がつかないということになります。
これは、検察が起訴までする必要性はないと判断したためです。
「犯罪を犯しているのになぜ?」「警察官の不祥事に甘い!」等と思う方もいるかもしれませんが、軽微な万引きであれば微罪処分といって、そもそも送致もされないことがよくあるのです。
微罪処分とする理由は、簡単に言うと検察官や裁判所が処理できる件数や時間が限られているためです。
※送致…検察官に被疑者や捜査資料を引き渡すこと。
万引きの微罪処分となるには下記の要件が必要となります。
- 被害額がおおむね2万円以内である
- 被害回復されている
- 初犯である
- 逃亡や罪証隠滅のおそれがない
- 被害者の処罰意思がない など
これらの要件に該当した場合、微罪処分となる可能性はあります。
再犯だったりした場合には、微罪処分になることはありません。
今回の不祥事も警察官としてあるまじき行為であり、多くの苦労を経験して、警部補までになったのになぜ数千円の万引きをしたのか、その気持ちは全くわかりません。
警察官が罪を犯すということは、あまりにも影響が大きいということは十分わかっているはずなのですが…。
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