令和1年11月12日、愛知県一宮市路上で、愛知県一宮警察署の巡査長が酒気帯び状態で乗用車を運転し、物損事故を起こして逃走したとして、道路交通法違反の疑いで逮捕された。
概要
令和1年11月12日、愛知県一宮市浅井町の路上で、愛知県一宮警察署生活安全課の巡査長が、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、ガードパイプに衝突する事故を起こして逃走したとして道路交通法違反(酒気帯び運転、事故不申告など)の疑いで逮捕された。
事故があったのは同月11日午後9時30分頃であり、駆けつけた警察官が、現場から約150m離れた路上でしゃがんでいた巡査長を発見した。声をかけるとやにわに逃走したため、署まで任意同行し、同月12日に逮捕した。
事故直前は、上司と居酒屋でビールやハイボールを5杯程飲んでいた。
巡査長は、「自分が犯した罪の大きさに耐えられなくなり、現場から逃走した」と話した。
愛知県警は、巡査長を同月16日付で懲戒免職とした。
管理人の解説
飲酒運転と事故不申告について解説していきます。
まず、酒酔い運転と酒気帯び運転の違いには下記のようになります。
- 酒酔い運転…数値に関係なく、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態。 違反点数は35点 。
- 酒気帯び運転 … 呼気中アルコール濃度が0.15㎎以上0.25㎎未満であれば違反点数13点、 呼気中アルコール濃度が0.25㎎以上であれば違反点数25点 。
つまり、飲酒量が少なかったとしても、まっすぐ歩けないほど泥酔していれば、酒酔い運転に成り得るということです。
次に、今回の不祥事でも出てきた「事故不申告」ですが、これは文字通り、事故を起こしたにもかかわらず、警察官に報告しなかったことを言います。
車両の運転手は、事故を起こしたら、直ちに警察官へ報告する義務があり、これを怠ると事故不申告になります。
意外といるのが、相手が許してくれたから警察官に報告しなかった場合です。
自身が原因で事故を起こしたときに、相手の運転手が「これくらいいいよ」といって許してくれていたとしても、警察官に報告しなくてはならないのです。
中には、警察に通報させず、あとから当て逃げしただろうといって金を巻き上げようとする人もいるので、十分注意する必要があります。
普通の物損事故(怪我人なし)であれば、警察官に通報してもデメリットになることは特になく、ただの物損処理で終わるので、必ず報告するようにしましょう。
保険を使うためにも必要になります。
そして、今回も警察官の飲酒による不祥事ですが、普段いろんな違反者を取り締まっている警察官が、取り締まりを強化している飲酒運転をするなんてありえない話ですよね。
警察官30万人中の1人であっても、不祥事を起こせば警察官全体の問題になってきますので、しっかりと自覚をもって行動してほしいです。
そして警察官だけではなく、全ての人が飲酒運転は人の命も奪いかねない行為だということを理解し、被害者や家族の気持ちを1度考えてほしいと思います。
コメント