令和2年1月13日、静岡県警高速隊の警部補が、自宅で息子の胸ぐらを掴んだとして暴行の疑いで現行犯逮捕された。
概要
令和2年1月13日午前10時15分頃、静岡県警高速隊の警部補が、自宅で中学生である息子の胸ぐらを掴んだとして暴行の疑いで現行犯逮捕された。
事件当時、息子は、警部補と妻の口論を止めに入った際、父である警部補に胸ぐらを掴まれる暴行をうけたため、110番通報した。
調べに対して警部補は、「暴行を加えたのは間違いない」と容疑を認めている。
妻と息子に怪我はなかった。
管理人の解説
今回の不祥事からもわかるように、胸ぐらを掴む行為は暴行罪になります。
街などでも不良に絡まれて胸ぐらを掴まれた経験がある人もいると思いますが、これは暴行罪にあたり、場合によっては現行犯逮捕することもできます。
ただ胸ぐらをつかむ程度では、微罪処分といって、最終的に検察に送致しないで終わる場合が多いです(お咎め無し)。
※微罪とは要件を満たした軽微な犯罪であれば検察に送致しないですぐに釈放される処分の事
また現行犯逮捕をするには下記の要件を満たす必要があります。
- 犯罪と犯人の明白性(犯人が犯罪を行ったことが明らかである)
- 時間的・場所的接着性(犯行後30~40分以内)
- 逮捕の必要性( 逃亡又は罪証隠滅のおそれがある )
基本的に現行犯逮捕は誰でもできますが、軽微な犯罪で犯人の逃亡のおそれがない場合に逮捕してしまうと、逆に罪に問われる場合もあるため、注意が必要です。
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