【不祥事】警察官を窃盗罪や児童ポルノ禁止法違反等で起訴!

令和1年10月11日に、知人女性の下着を盗んだ罪と児童のわいせつ動画を所持していた罪で書類送検されていた愛媛県松山南署地域課の巡査部長が 、同年12月23日までに起訴された。

スポンサーリンク

概要

令和1年10月11日、愛媛県松山南署地域課の巡査部長が、知人女性の下着を2度にわたり盗んだ窃盗の罪と児童のわいせつ動画を所持していた児童ポルノ禁止法違反の罪で書類送検されていたが、同年12月23日までに起訴された。

勤務先の署内にて、留置人の下着をロッカーから盗んだ窃盗容疑と都内で女性の臀部を盗撮した迷惑防止条例違反に関しては不起訴処分となった。

巡査部長は、書類送検された10月11日に懲戒免職となっている。

30秒でわかる書類送検の意味はこちら

↓↓↓↓↓

管理人の解説

今回の話題にもあった迷惑防止条例について解説します。

迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とした条例の事です。47都道府県ごとに定められているため、自治体によって罰則等が変わってくる場合もあります。

迷惑防止条例違反には盗撮や痴漢などが該当します。
痴漢は、より刑罰が重い「強制わいせつ」と刑罰が少し軽くなった「迷惑防止条例違反」に分けられることが一般的です。

迷惑防止条例ができたことにより、痴漢行為で強制わいせつに満たなかった場合でも、刑事手続きで処分されるようになりました。

下着の窃盗犯などは、再犯の可能性も高い傾向にあるため、起訴された元巡査部長が二度と性犯罪を起こさないように祈っています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました