北海道恵庭市で刃物を持った男が無言でドアをノック!

令和2年2月4日午前5時40分頃、北海道恵庭市に住む50歳の男が、刃渡り20センチメートル以上の包丁を持って下の階に住む住人の部屋を訪れたとして、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された。

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概要

令和2年2月4日午前5時40分頃、北海道恵庭市に住む50歳の男が、刃渡り20センチメートル以上の包丁を持ってアパートの下の階に住む住人の部屋を訪れたとして、駆けつけた警察官に銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された。

上記日時、男は刃渡り20センチメートル以上の包丁を持って下の階に住む住民の部屋のドアを無言でノックした。
不審に思った部屋の住民はドアを開けずに警察へ通報し、駆け付けた警察官によって男は現行犯逮捕された。
逮捕当時、男は住人のドアの前で包丁を持って立っていた。


調べに対して男は、「黙秘します」と話しており、警察は男の責任能力についても調べている。

管理人の解説

今回の事件は非常に危険で、話を聞いて恐怖する人もいたのではないでしょうか。
もし、ドアを開けていたら、場合によっては刺殺されていた可能性もあるのですから。

逮捕理由にもあった銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)は、基本的には正当な理由なく所持や携帯をしてはいけないという内容になっています。

〇銃刀法第3条”銃砲刀剣類の所持の禁止”

  • 刃渡り15㎝以上の刀、やり、なぎなた
  • 刃渡り5.5㎝以上の剣、あいくち
  • 45度以上に自動的に開刃する飛び出しナイフ

〇銃刀法第22条

  • 刃体の長さが6㎝を超える刃物の携帯禁止(ハサミは8㎝以下まで可)

〇軽犯罪法第1条第2号(凶器携帯の罪)

  • 正当な理由がなく、刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

【所持】…事実上支配している状況。自宅や第三者による保管も該当。
【携帯】…現に携え持っている場合。車の後部座席なども該当。

よく刃物を持っていて逮捕される被疑者は、上記の法律に触れたため、逮捕されています。
軽犯罪法は、銃刀法違反に該当しない場合でも逮捕され、よくテレビでも軽犯罪法で逮捕されたりしています。

護身用に刃物等を携帯することは”正当な理由”にはなりませんので注意してください。

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