令和1年12月19日、 千葉県流山署留置管理課長の警部が警察署 で保護した男性に服を脱ぐよう要求し全裸にさせたとして、特別公務員暴行陵虐の罪で在宅起訴した。
概要
令和1年12月19日、 千葉県流山署留置管理課長の警部が警察署で保護した男性に服を脱ぐよう要求し全裸にさせたとして、特別公務員暴行陵虐の罪で在宅起訴した。
同年4月13日午後11時頃、同署1階ロビーで、自分や他人を傷つける恐れがあるとして保護した60代男性に、警杖を数回突き出したほか、目や耳を手でふさぎ、服を脱ぐよう要求して全裸にした。
調べに対して警部は、「挑発しているうちにエスカレートして正常な判断ができない状態になったた」と話している。
警部は8月23日に書類送検され、 停職6カ月の懲戒処分となり、同日付で依頼退職した。
管理人の解説
課長の立場と在宅起訴について解説していきます。
今回不祥事を起こした警部は、留置管理課の課長という役職で、留置管理課の警察官をまとめる代表の警察官です。
そんな立場の警察官が、今回のような不当な保護対応をしていたことは警察官の信頼を失わせる行為だっといえます。
そして在宅起訴とは、被疑者の身体を拘束せずに,通常通りの生活を送りながら捜査をして起訴することを言います。
そのため取り調べは、警察や検察が被疑者を呼び出して進めていきます。
基本的には、軽微な犯罪で逃亡・罪証隠滅の恐れがない場合などに在宅となることがあります。
在宅事件の反対の意味として、身柄事件があります。
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