【不祥事】警察官が路上で暴行!神奈川県警部補を暴行罪で書類送検

令和1年9月、神奈川県警の警部補が横浜市港南区の路上で、バイクを運転していた男性を殴ったとして暴行罪の疑いで書類送検された。

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概要

令和1年9月、神奈川県警察本部の警部補が横浜市港南区の路上で、信号待ちをしていたバイクの男性を殴ったとして暴行罪の疑いで書類送検された。


事件当時、警部補は酒に酔っており、バイクの男性に対して「バイクの音がうるさい」と注意したあとに殴りかかっていた。

警部補は、被害に遭った男性の通報で駆け付けた警察官に暴行を認めた。

書類送検の意味についてはこちら(30秒で理解できます)

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管理人の解説

今回は警察官がバイクの男性を殴ったことで暴行罪の疑いで書類送検されましたが、よく似た暴行罪と傷害罪の違いについて解説します。

暴行罪は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」、 傷害罪は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められており、傷害罪の方がより重い犯罪になります。

判断の違いは、簡単に言うと怪我がなかった場合には「暴行罪」、血が出たり腫れたりなどの怪我をした場合には「傷害罪」になります。

胸倉を掴んだり、唾をかける等の行為も暴行罪に該当します。
また、怪我だけはなく、精神症状や病気の感染に対しても傷害罪が立証される可能性もあります。

これらの判断には、医師の診断書が重要になってきます。

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