【警察官のギャンブル】パチンコ等は禁止されるのか

パチンコ屋や競馬は警察官になるとできなくなるのか等、警察官のギャンブルについて解説していきます。

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警察官はギャンブル禁止?

まず初めに、警察官はギャンブルをしてはいけないという法律や規則などはありません。
そのため、非番や労休にパチンコばかりしている警察官は意外といます。

基本的に自由ではありますが、警察学校に入校したときや新人時代、ギャンブルに関わる不祥事が発生した場合には、禁止されたり控えるように指示されることはあります。

警察学校での指導

パチンコ等のギャンブルは、借金など、トラブルの原因になりかねないものであるため、あまり良い物とは思われていません。

そのため、警察学校では、ギャンブルを控えるように指導されたりすることもあります。
ただ、強制的なものではなく、ギャンブルをしたらクビみたいなことはありません。

実際に借金が原因で罪を犯す警察官は存在しているため、新人警察官はそういった日常生活から指導されます。

警察学校入校中は、ギャンブルは絶対禁止という規則はないですが、公にするのは得策ではありません。
そのため、こっそりとやる程度にしておきましょう。

もちろん、教官からギャンブル禁止令が出ていた場合には、絶対にやめておいた方が良いです。
警察学校の規則違反は、中学・高校の規則違反とはわけが違いますので。

警察学校卒業後

警察学校卒業後は、少し自由が広がりますが、新人であることに変わりはなく、不祥事を起こさないか監督されている状態でもあります。
そのため、あまりギャンブルばかりしていると、「あいつ大丈夫か?」等とあまりいい顔されないこともありますので、注意してください。

逆にギャンブル大好きな上司にあたれば、距離を縮めることができるかもしれません。
警察官は、人間関係が非常に重要な職業でもありますので、空気を読みながら過ごすようにしましょう。

上司に好かれるコツを知りたい方はこちらをご参照ください。
一般企業でも有効な方法です。

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ギャンブル依存症は危険

違法なものでなければぎギャンブルは問題ありませんが、ギャンブル依存症になってしまうのはかなり危険です。


ギャンブル依存症になってしまうと、借金ができてしまい、犯罪を犯す可能性がかなり高くなってしまいます。
これはすべての人に言えることでもあり、お金に困ると盗みを働く可能性が高くなってしまいます。

実際、今年になって借金していた警察官が横領で懲戒免職となったという不祥事もありました。
※下記記事参照

趣味として楽しむ程度に行うのは良いですが、ついはまりすぎてギャンブル依存症にならないように注意しましょう。

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