12月1日より道路交通法が改定され、携帯電話使用等の違反(いわゆるながら運転)が厳罰化されます。変更点や法律の解釈等を解説していきます。

携帯電話使用等の変更点

上記の表を見て頂くとわかると思いますが、今回の道路交通法の改定に伴い、携帯電話使用等(ながら運転)の取り締まりが大幅に強化されました。
違反点数と反則金については、約3倍となっており、違反者にとってはかなりの痛手となります。
携帯電話使用等(ながら運転)には、「交通の危険を生じさせた場合」と「保持使用」の2つの違反があるため説明していきます。
交通の危険を生じさせた場合の解釈
交通の危険とは、携帯電話等の画面注視、操作、通話等の使用によって道路における交通の危険を生じさせた場合を指します。
具体的に言うと、携帯電話等を使用して事故等を起こした場合は、1発免停(30日間)となり、前科がつくということです。
交通反則通告制度の適用はなくなり、刑事罰が適用されることになります。
保持使用の解釈
保持とは、携帯電話等の画面注視、操作、通話等の使用をしたものをいいます。
基本的に携帯電話を使用して運転していた場合、普通車であれば18000円の反則金と3点の違反点数がつきます。
これは一般道において、25㎞以上30㎞未満の速度超過をしたときと同じです。
反則金を支払わなければ、裁判を経て刑事罰適用となります。
交通反則通告制度とは
交通反則通告制度とは、軽微な交通違反をした場合に、反則金を納付することで罰則を受けずに済む制度のことです。とういうことは、前科もつきません。
この交通反則通告制度が適用される違反は、軽微なものとなっており、簡単に言うと白・青切符の違反のみということです。
そのため、一発免停以上になるものは交通反則通告制度の対象外となります。
※白切符…違反点数のみ。青切符…違反点数と反則金の納付。赤切符…罰金と点数。
交通反則通告制度の目的
交通反則通告制度ができた理由は大きく分けると2つあります。
1つ目は、 交通反則通告制度がないと、多くの国民が犯罪者となってしまうからです。
現状を見て頂くとわかると思いますが、交通違反をして警察官に切符を切られていう人って物凄く多いですよね?
交通反則通告制度がなかった場合、この違反者たちは刑事手続きを行って処分を受けなければならないのです。
そして2つ目は、警察官自身の人手が足りなくなるのを防ぐためです。
年間の取り締まり件数は、毎年600万件以上となっており、この件数全てを刑事手続きするとなると、警察官の人手は足りなくなり、日本は混乱に陥ってしまいます。
それを交通反則通告制度を利用することで、1件あたり10分程の処理にすることができるのです。
罰金と反則金の違い
よく罰金と反則金を混同していいる方はいますが、実は2つには意味の違いがあります。
罰金は刑事罰の罰金刑を指し、反則金は 交通反則通告制度による違反金の納付を指します。
反則金の方が軽微であるとういうことがわかります。
不服があった場合は、サインをせずに裁判へと持ち込むことができます。
イヤホン通話は禁止
意外といると思いますが、走行中のイヤホンによる通話も禁止されているところが多いです。
というのも、道交法ではイヤホンの使用禁止に関することが明記されていないため、条例によって禁止しているところが多いのです。
逆に、走行中によるイヤホンの使用をを禁止していない都道府県もあるため、お住まいの地域によっての確認が必要になります。
ただ、条例で禁止している都道府県の割合は多いです。
理由としては、緊急車両や警告音等が聞こえなく、安全運転義務違反となるからです。
では、ブルートゥースによる通話はどうかというと、正直微妙なところです。
警察官からもわかりにくいため、取り締まること自体も難しいのです。
そのため、ブルートゥースによる通話については、現場の警察官でも判断が難しいものとなります。
免停について

免停は、加点式で違反内容によって加点されていきます。
良く減点で考えている方がいますが、ただしくは加点式となっています。
免停は6点
今回の道交法の改定にも関係する違反点数6点ですが、この6点は免停になる点数でもあります。
例えば、携帯電話を使用しながら事故を起こした場合は、6点の違反点数となるため、1発免停です。
また、携帯電話の使用を取り締まられたときは3点ですので、これを2回違反すれば免停となります。
免停が短縮される講習
停止処分者講習という免停期間が短縮される講習があります。
処分日数が30日の人であれば、12600円の講習料金を支払うことで最大29日の短縮ができます。
つまり約1日の免停期間ということです。
警察官の誤認対策
警察官の誤認を心配な方は、車内カメラを設置することをおすすめします。
しかし、警察官も今回の改定に当たって、慎重に取り締まるため、確実な現認ができない限り、取り締まることはないでしょう。
今回の改定に限らず、ほとんどの警察官は確実に現認できなった場合は取り締まりをしないはずです。
ただ、100%と誤認しないとは言い切れない気もします。まれに誤認がある可能性もあります。
そういった場合のために、車内カメラは必要かもしれません。
コメント