令和1年12月9日午前4時頃、北海道函館市のコンビニエンスストアに2人組が押し入り、現金およそ6万円を奪って逃走した強盗事件で、同市内の中学3年の男子生徒2人が強盗・建造物侵入の疑いで翌月29日に逮捕された。
概要
去年12月9日午前4時すぎ、函館市中島町のコンビニエンスストア「セブンイレブン函館中島高砂通店」に刃物のようなものを持った2人組が押し入り、「金を出せ」と店員を脅してレジにあった現金およそ6万円を奪って逃走しました。
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20200129/7000017443.html
警察が店内の防犯カメラの画像を公開するなどして捜査した結果、市内の14歳と15歳の中学3年の男子生徒2人が事件に関わったとして29日、強盗などの疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し2人は「金が欲しかった」という内容の供述をしていて容疑を認めているということです。
2人は同じ学校に通っているということで警察が詳しいいきさつを捜査しています。
管理人の解説
今回は未成年の刑事処分について解説していきます。
刑事処分は14歳以上が対象となり、14歳未満は刑事処分の対象外となります。
そのため、14歳未満が罪を犯しても刑務所に入ることは絶対にありません。
ただ、刑事処分の対象外であっても、「おおむね12歳以上」は少年院に入る可能性はあります。
おおむねいうのは1年程度のことを指し、小学生5年生も対象になるということです。
今回の強盗事件は中学生3年生が犯人であったため、逮捕されました。
このあとは、通常の逮捕後の流れで進んでいくことになり、逮捕→留置→送致(釈放されていなければ)となっていきます。
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