令和1年12月、山形市の百貨店で山形県警の警視が蟹などの缶詰めを5点盗み、窃盗の容疑で現行逮捕された。
概要
令和1年12月9日午前11時20分頃、山形市にある百貨店で、山形警察署の警視が蟹や牛タンなどの缶詰めを5点万引きし、一般人に窃盗の容疑で現行犯逮捕された。
犯行を現認した警備員が店の外で声をかけたところ、やにわに逃走したため追跡を行い、その様子を目撃した通行人によって現行犯逮捕された。
調べに対して、被疑者は容疑を認めている。
事件当時、被疑者は勤務中であり、スーツ姿で万引きしていた。
管理人の解説
今回の事件について2つのポイントに注目して解説していきます。
1つ目のポイントは逮捕された警察官の階級についてです。
まず、逮捕された警察官の階級は高く、警察官全体で2.5%ほどしかいません。
上から5番目の階級ですが、限られたら人数しかいない階級であり、かなりえらい立場の警察官と言えます。
そのため、給料に関しても申し分なく、万引きするほど困っているわけではないはずです。
いずれにしろ、そんな地位の警察官が缶詰めを万引きをした事実は、地域の人を信頼を大きく裏切る行為だったと言えます。
2つ目は一般人による現行犯逮捕についてです。
よく痴漢や窃盗などで、一般人が現行犯逮捕したというニュースを聞いたりするように、現行犯逮捕は一般人でもできます。
ただし、罪を犯した人をやみくもに逮捕できるわけではなく、逃亡の恐れや罪証隠滅のおそれがあるか等、いくつかの要件が必要になってきます。
※逮捕の要件についての詳細はこちら。
例えば、被疑者が抵抗する様子もなく、名前などもわかっていて、逮捕の必要性がない場合に取り押さえてしまうと、逮捕しようとした人が暴行罪等に問われる可能性もあります。
そのため、やみくもに逮捕出来るという考え方は誤った認識となります。
今回のケースでは、全く問題のない逮捕だったということです。
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