令和1年12月12月、京都府宮津署の巡査が京都市内の路上で計2人の女性につきまとい行為をしたとして所属長注意の処分を受けた。
概要
令和1年4月下旬と8月上旬の夜 、京都府宮津署の巡査が京都市内の路上で、女性2人に「SNSのアカウントを教えてほしい」と話しかけてつきまとったとし、12月12日に所属長注意の処分を受けた。
巡査が声をかけた際に名前を伝えていたため、女性から警察に相談があり発覚した。
巡査は、「ナンパ目的だった。相手の女性に申し訳ない」と話している。
管理人の解説
今回は、警察官のつきまとい行為は所属長注意の処分で終わっていますが、ナンパも罪に問われる可能性のある行為です。
相手の進路を断ち塞いだり、迷惑をかけるようなつきまとう等をした場合には軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反にあたる可能性があります。
その根拠は、軽犯罪法第一条に下記のように定められています。
「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」
警察官が「ナンパした」という事実が世間に広まったことは、警察官の信用問題にもかかわるうえに、恥ずかしい話だったと言えるでしょう。
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