令和2年4月14日午後1時20分頃、北海道北斗市に住む60代男性の住宅の物置から銃弾のような金属片が見つかった。
概要
令和2年4月14日午後1時20分頃、北海道北斗市に住む60代男性の住宅の物置から銃弾のような金属片が見つかった。
上記日時、男性が、物置に1~2センチの穴が開いているのを見つけ、物置の中を調べたところ、銃弾のような金属片が見つかったため通報した。
金属片は長さ約2センチで猟銃弾のような形状をしており、外部から物置の金属製の扉上部を貫通し、内部の棚に当たって落ちたとみられる。
警察は銃刀法違反、火薬類取締法違反などの疑いで捜査している。
管理人の一言
日本では、一般の方のけん銃使用は許可されておらず、許可されている警察官であってもけん銃の管理や使用は非常に厳しくなっています。
銃弾は署事で厳重に管理され、個々で管理することはできません。
勤務中も弾込めと取り出すとき以外はけん銃ホルダーから出すことはほぼありません。
発砲するまでにも、予告や威嚇射撃が必要になったりなど、使用が適正であったか問われるため、極力使用したくないのが警察官の本音なのです。
しかし、日本のどこかではけん銃の使用が求められるような事件は発生しますので、いざというときに素早く使用できるためにも、警察官は適切な判断ができるようにしておかなければいけないのです。
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