【不祥事】警察手帳を一時紛失!滋賀県の巡査部長を本部長訓戒。

令和1年12月2日、滋賀県警察本部の巡査部長が警察手帳を一時紛失していたとして本部長訓戒処分された。

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概要

令和1年10月19日、滋賀県警察本部の巡査部長が同僚2人と飲酒して帰宅する際に、警察手帳が入った鞄を路上に落とし、同日午前1時頃から8時20分頃までの間一時紛失していた。
通行人が拾った鞄を草津署の交番に届けたことで発覚し、同年12月2日付で本部長訓戒処分された。

当時巡査部長は、脱落防止用のひもで衣服などに警察手帳を結び付けていなく、紛失が発覚するまで上司に報告もしていなかった。

管理人の解説

今回の不祥事は、言ってしまえば「落とし物」ですが、警察官の「落とし物」は重大なことです。
警察手帳は貸与品と言い、全ての警察官に貸与される物です。

警察官の9つの貸与品はこちら

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今回は悪用されることなく警察官の元へ戻ってきましたが、警察手帳は、悪用されるとかなり危険な物であり、厳重に管理して置かなければいけません。
警察手帳には、脱落防止用のひもがつけられており、衣服などに結び付けておきます。手帳を一時紛失した巡査部長は、この脱落防止対策をきちんと行っていなく、管理の甘さが出た事案でした。

また、紛失した際、速やかに上司へ報告をしていなかったことも問題です。
報告がないせいで対応が遅れてしまい、危険な犯罪が起きてしまう可能性も上がってしまうのです。

もし、警察手帳などを紛失した場合には、全国手配をして捜索します。
ボタン1つの紛失でも大騒ぎになりますので、警察官は常に気を抜かずに過ごす必要があるのです。

ちなみに本部長訓戒とは、組織における軽度の処罰を意味し、「本部長注意」より重く、職務上・経済上の不利益は特に生じない程度の処分のことを言います。

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