釧路の兄妹喧嘩に両成敗!椅子投げ兄と包丁突き出し妹を逮捕

令和2年5月4日午後6時頃、北海道釧路市の住宅内で兄妹喧嘩があり、椅子を投げつけた25歳兄が傷害の疑い、包丁を突き付けた24歳妹が暴力行為等処罰法違反の疑いでそれぞれ逮捕された。

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概要

令和2年5月4日午後6時頃、北海道釧路市昭和中央の住宅内で兄妹喧嘩があり、椅子を投げつけた25歳兄が傷害の疑い、包丁を突き付けた24歳妹が暴力行為等処罰法違反の疑いでそれぞれ逮捕された。
この事件で、椅子を投げられた妹が頭部から出血する軽傷を負った。

上記日時、同居している2人が住宅で口論になり、妹が兄に料理用の包丁を突き出し迫り、兄が台所の椅子を妹に投げて怪我をさせた。

事件は、妹が「兄に暴力を振るわれた」と110番通報したため、兄が駆け付けた警察官に傷害の疑いで現行犯逮捕されたが、その後の調べで妹が兄に包丁を突き出していたことがわかり、妹も暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕された。

調べに対して兄妹は容疑を認めており、警察はトラブルの経緯などを詳しく調べている。

管理人の解説

今回妹が逮捕された暴力行為等処罰法とは、(集団的、常習的等)暴力行為や銃や刀剣による暴力的行為脅などに対して、より重く処罰する法律のことです。
そのため、暴行罪や脅迫罪よりも重い処罰になるということです。

たとえ相手から仕掛けられた喧嘩だとしても、やりかえしてしまうと自身も逮捕されてしまいます。
それが正当防衛と認められる行為であればお咎めはなしですが、「殴れたから殴り返した」などは両成敗となります。
正当防衛は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」と規定されており、相手がまさに殴りかかろうとしているのを仕方なく防ぐためなどに適用されます。

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